最終更新日時:2010年4月22日
「離婚」とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻関係を、婚姻後に生じた事情を理由として、将来に向かってその関係を解消することをいいます。
ただ、一口に離婚と言っても多様な形態があります。
離婚の種類について、それぞれ説明いたします。
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判離婚
①協議離婚
日本における離婚の約90%は、この協議離婚によるものといわれています。
協議離婚は、夫婦の合意により婚姻解消をします。
離婚届に住所や本籍、生年月日等の他に、以下の3点を記入し、役所に提出して離婚が成立します。
1 証人(成人2名)の署名・押印
2 未成年の子供がいる場合は、親権者の署名
3 夫婦各々の署名・押印
①調停離婚
日本における離婚の約9%は、この調停離婚によるものといわれています。
話し合いが進まず離婚に合意できない時は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
話し合いがもつれて、一方あるいは双方が感情的になっても、いきなり裁判所に訴え出ることはできません。
これを「調停前置主義」といい、まずは調停の場で話し合いが行われることになります。
尚、申し立ての理由として法定離婚原因を必要としないので、離婚の原因を作った方からの申し立ても可能です。
申し立ての際は、別居している場合であれば相手の住所地、あるいは双方合意がなされた家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。その後1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。
都合により調停に出席できない場合は、期日の変更が可能ですが、正当な理由なく出席しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
調停の場では、男女2名の調停委員を第三者として間に挟み、離婚するorしない、という問題の他に、財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題まで話し合うことができます。
相手と直接話し合うわけではなく、調停委員が夫と妻を交代で調停室に呼び、それぞれの事情を聞きながら、夫婦が合意できる点を探っていきます。
最終的に調停で合意した内容は、「調停調書」に記載されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持っているため、もし養育費が支払われない等で、調停証書の記載事項が守られなかった場合は、強制執行することができます。
③審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の独自の判断により離婚を決めることです。
つまり、調停不成立の場合でも裁判所が当事者の様々な事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断することです。
審判が下されてから、異議申立期間に相当する2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は離婚の判決と同一の効力を持ち、また親権者・監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命じられます。
異議申立期間にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失うため、離婚を一時断念するか、あるいは裁判で争うこととなります。
①裁判離婚
日本における離婚の約1%は、この裁判離婚によるものといわれています。
協議離婚も成立せず、調停の場でも離婚が成立しなかった場合、どちらか一方が訴えることにより、離婚の争いは法廷に持ち込まれることとなります。
離婚訴訟では親権者・監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等などについても離婚と同時に決めて欲しいと申し立てることができます。
訴訟は弁護士に依頼せずとも行えますが、かなりの法律知識を要しますので、訴訟を検討し始めた段階で、弁護士を選任しておいた方がよいと思われます。
裁判は民法の定める5つの法廷離婚原因に則って進められるため、相当の理由がないと離婚が認められる事はありません。まずは訴訟前に弁護士に相談し、果たして自分の主張が認められるのかどうか、自分の持っている証拠が有効なのか等を相談した方がよいと思います。
また弁護士に依頼すれば、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、本人が裁判所に行く必要がありません。
離婚の訴訟は、訴状を家庭裁判所へ提出することによって開始されます(人事訴訟法の改正により、平成16年4月から、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することとなりました)。訴えられた側は、裁判を欠席してしまいますと相手の主張を全て認めることになってしまいますので注意が必要です。
審理は月1回ほどのペースで行われ、その後判決となります。途中、裁判官が和解の機会を持ちますが、それに応じるか否かは自由です。判決に不服があれば、判決から2週間以内(控訴期間)に高等裁判所へ控訴します。しかし新たな証拠や事実が出ない限り、控訴が認められるという事はないようです。
控訴が認められれば引き続き高等裁判所で争われますが、相手方が控訴しない、あるいは控訴が認められなければ判決が確定します。確定した判決を覆すことは出来ません。
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